知ってると得するかも! 休憩時間に関する4つの豆知識
今回は、休憩時間の与え方についてご紹介 します。
休憩時間の与え方で不安を抱えている会社さん、ぜひ今日のお話をご参考にされてみてくださいね。
【休憩時間の与え方①】
1日の労働時間の長さにより与えなければならない休憩時間の下限が決まっています。
1日の労働時間が
・6時間以下の場合 →休憩時間を与えなくてもよい
・6時間を超え8時間以下の場合 →45分以上の休憩時間を与えなければならない
・8時間を超える場合 →1時間以上の休憩時間を与えなければならない
※ここでいう労働時間とは休憩時間も含めた時間のことをいいます。
【休憩時間の与え方②】
休憩時間は、労働時間の途中に与えなければなりません。
以下のように休憩を与えても、休憩時間とはできません。
・始業時刻から休憩時間を与える
・終業時刻まで休憩時間を与える
【休憩時間の与え方③】
休憩時間は一斉に与えなければならなりません。
※以下の場合については、例外として休憩時間を一斉に与えないことも可能です。
①労使協定がある場合
②坑内労働の場合
③運輸交通業、商業、金融広告業、映画演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業又は官公署の事業の場合
※労使協定・・・休憩時間を一斉に与えない旨の取り決めのことです。
書面により使用者と労働者との間で締結されます。
【休憩時間の与え方④】
休憩時間は自由に利用させなければなりません。
※坑内労働をしている者や警察官等、従事する業務により、例外的に休憩を自由に利用させなくてもよい場合もあります。
休憩時間を正しく与えないと、法律違反として罰則の対象になります。
以上の4点をしっかりと押さえて休憩時間を与える時の参考にされてくださいね。
社会保険労務士 伊山 光里