令和5年度の雇用保険料率が変更されます
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの雇用保険料率が、以下のように変更されます。
赤字が変更後の保険料率です。
枠内の下段は令和4年10月1日から令和5年3月31日までの保険料率です。
(厚生労働省HP「令和5年度雇用保険料率のご案内」(001050206.pdf (mhlw.go.jp))から引用)
ここで、「何月分のお給料から雇用保険料率を変えればよいのか」についてお話します。
(例)お給料の締日が毎月15日、支払日が翌月5日の場合
この場合、令和5年3月16日~令和5年4月15日(支払日令和5年5月5日)分のお給料から雇用保険料率を変更されてOK!
毎年6月に行われる労働保険年度更新申告の際に、月ごとに前年4月から3月分のお給料の額を出してその額に保険料率を掛けますよね。
このとき、令和5年3月16日~令和5年4月15日のお給料が4月分に当たるため、保険料率変更開始前だけれど、3月16日から料率変更が可能とされています。
末締め以外の事業所さんで、いつ分のお給料から雇用保険料率を変更したらよいのか迷ってらっしゃる方は、是非ご参考にされてみてくださいね。
社会保険労務士 伊山 光里