社員入社時に会社が行うべき手続き
「社員が入社しました。どんな手続きが必要でしょうか?」
こんなご質問をいただくことがあります。
社員さんを雇うと、雇用保険と社会保険の手続きが必要となる場合があります。
本日は、社員さん入社時に会社さんが行うべき手続き内容について、ご紹介します。
【手続き① 雇用保険被保険者資格取得手続き】
以下の両方の条件に該当する社員さんであれば、必要となる手続きです。
基本的な雇用保険加入条件
・継続して31日以上雇用される予定であること
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
※所定労働時間・・・就業規則や雇用契約書により会社で決められた労働時間のこと
【手続き② 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得手続き】
以下の両方の条件に該当する社員さんであれば、必要となる手続きです。
基本的な社会保険(健康保険と厚生年金保険のこと)加入条件
※アルバイトやパートタイムの方であっても、条件に該当すれば雇用保険や社会保険へ加入させなければなりません。
①社会保険被保険者の数が常時100人以下である会社の場合
以下の両方を満たす方が社会保険加入対象者です。
・1週間の所定労働時間が正社員の1週間の所定労働時間の3/4以上であること
・1月の所定労働日数が正社員の1月の所定労働日数の3/4以上であること
※所定労働日数・・・就業規則や雇用契約書により会社で決められた労働日数のこと
(例)正社員:1週間の所定労働時間40H、1か月の所定労働日数22日の場合
社会保険加入対象となる社員さんは、1週間の所定労働時間が30H(40H×3/4)以上かつ
1か月の所定労働日数が17日(22×3/4)以上である方となります。
②社会保険被保険者(短時間労働者を除く)の数が常時101人以上である会社の場合
以下の4点を全て満たす方(短時間労働者)が社会保険加入対象者です。
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・賃金総額が月額88,000円以上であること
・継続して2か月を超えて雇用される見込みがあること
・学生でないこと
なお、社会保険に加入される社員さんのご家族で健康保険の扶養に入る方がいらっしゃれば、健康保険被扶養者(異動)手続きも必要となります。
こちらについては、別の機会にお話できればと思います。
社員さん雇入れ時に必要な2つの手続き
1.雇用保険被保険者資格取得手続き
2.社会保険被保険者資格取得手続き
社員さんを雇用された際に、ご参考にされてみてくださいね。
社会保険労務士 伊山 光里